土地・建物などの不動産を相続したものの、様々な事情から不動産売却を希望する方もいらっしゃるのではないでしょうか。相続不動産を売却する場合、自己所有不動産の売却以上に細かくチェックすることが大切です。
ここでは、相続した不動産の売却で必要なことや注意点をご紹介致します。
1.土地や建物などを不動産売却!相続不動産の売却で必要なことは?
土地や建物などの相続不動産を売却する場合、もともと自分が所有する不動産の売却方法とは異なります。まず始めに行うのが「相続登記」です。不動産の名義を故人から相続人に変更するための手続きです。
土地・建物などを相続したものの、故人の名義のまま変更されていないといったケースもあります。しかし、売却する方の名義でなければ不動産売却は行えません。そのため、相続登記の手続きが必要になります。また、相続人が複数存在する場合、土地や建物などの不動産は共有名義になり、相続人全員の承諾が必要になります。
ジャストホームでは、顧問弁護士がおりますので、このようなお悩みもスッキリ解決。
2.相続した不動産売却の注意点とは?仲介手数料などの確認を!
相続した土地や建物などの不動産売却では、相続登記や相続人全員の承諾の他にも注意点があります。
売買契約の確認
売買価格や所有権移転、引き渡し時期、ローン特約、手付解除など、売買契約書に記載されている内容をしっかりと確認しましょう。見落としがあるとトラブルの原因になりかねません。細かい部分で認識の違いが生じないように、売買契約書で確認することが大切です。
必要書類の準備
不動産売却には印鑑証明書や住民票、識別情報(登記済権利書)、固定資産税納税証明書など、様々な書類が必要です。不動産会社に書類を確認し、慌てないよう早めに準備しましょう。
売却費用や税金の把握
不動産売却では、仲介手数料や登記費用、印紙税などの費用が発生します。
仲介手数料はまとまった金額になるので、相続不動産の場合は財産分与の観点からも注意が必要です。
相続不動産の売却は、ほとんどの方が初めて経験するものです。そのため、売買契約書の内容で不明点が不明点がある。そのような書類が必要なのか分からないなどと、お困りの方もいらっしゃいます。
南区に事務所を構える、ジャストホーム株式会社では、知識・経験豊富なスタッフが親身になって、アドバイス・お手伝いをさせて頂きます。
不動産売却に関して疑問点・不明点をお持ちの際もご安心下さい。